中小・個人事業主の皆様にお知らせです。
新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年2月~10月の任意の連続する3か月間の売上高が前年同期間と比較して30%以上減少している場合、事業用家屋、償却資産に係る固定資産税等が軽減されます。
軽減される期間は令和3年度の1年度分に限りです。
(固定資産税及び都市計画税の軽減割合)
売上減少割合が30%以上50%未満 → 50%
売上減少割合50%以上 → 100%
詳細は京都市役所資産税課のホームページをご覧ください。
中小・個人事業主の皆様にお知らせです。
新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年2月~10月の任意の連続する3か月間の売上高が前年同期間と比較して30%以上減少している場合、事業用家屋、償却資産に係る固定資産税等が軽減されます。
軽減される期間は令和3年度の1年度分に限りです。
(固定資産税及び都市計画税の軽減割合)
売上減少割合が30%以上50%未満 → 50%
売上減少割合50%以上 → 100%
詳細は京都市役所資産税課のホームページをご覧ください。