令和3年度固定資産税等の軽減について

  • 2020.10.22

中小・個人事業主の皆様にお知らせです。

新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年2月~10月の任意の連続する3か月間の売上高が前年同期間と比較して30%以上減少している場合、事業用家屋、償却資産に係る固定資産税等が軽減されます。

軽減される期間は令和3年度の1年度分に限りです。

 

(固定資産税及び都市計画税の軽減割合)

売上減少割合が30%以上50%未満 → 50%

売上減少割合50%以上 → 100%

 

詳細は京都市役所資産税課のホームページをご覧ください。