京都市内の酒類を提供する飲食店等に対する営業時間短縮等 の要請について

  • 2020.12.18

この度、新型コロナウイルス感染症の急激な拡大を受けて、12月17日に京都府新型コロナウイルス感染症対策本部会議が開催され、京都市内の酒類を提供する飲食店等に対し、営業時間の短縮が要請されました。

時短要請の対象店舗を運営されている方で、時短要請に協力いただいた中小企業・団体及び個人事業主の皆様に対して、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(京都府・京都市共同)」(以下「協力金」という。)の制度化が検討されていますので、お知らせします。

1 京都市内で酒類を提供する飲食店等に対する要請

(1)区域 京都市

(2)期間 令和2年12月21日~令和3年1月11日

(3)実施内容

対象施設 要請内容
・接待を伴う飲食店(キャバレー、スナック等)

・酒類を提供する飲食店等(バー、ナイトクラブ、
カラオケ、居酒屋、ビアホール、レストラン等)

午後9時~午前5時の間の
営業を要請

 

<時間短縮要請協力店舗への協力金(案)>

  • 店舗への支給額

1店舗当たり、時短要請に応じた1日あたり4万円

(定休日・年末年始の休みは除く)

  • 条件

下記全てを満たす店舗

  • 上記1の対象施設を営む中小企業・団体及び個人事業主
  • ガイドライン推進京都会議のステッカーを掲示していること又は業種別ガイドライン等を遵守していること
  • 時短要請日以前から営業していること
    • もともとの営業時間が午後9時までの店舗は対象外となります。
  • 時短要請した全ての期間、営業時間短縮に協力していること
  • その他

詳細については、http://www.pref.kyoto.jp/sanroso/news/coronavirus-kyoryokukin.html

をご参照ください。