緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、売上が減少した中堅、中小事業者への一時支援金の支給や、事業再構築補助金の特別枠の創設、持続化補助金の要件緩和など支援策の拡充が行われました。
支援措置のひとつに「売上の減少した中小事業者に対する一時支援金の支給」があります。
売上の減少した中小事業者に対する一時支援金の支給
緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、売上が減少した中堅・中小事業者への一時支援金が支給されます。
これは、時短営業をした飲食店に商品・サービスを提供されている方への支援です。
本年1~3月のいずれかの月の売上高が対前年比(or対前々年比)▲50%以上減少していることが要件となっています。
支給額は、法人60万円以内、個人事業者等30万円以内の額
※算出方法:前年(or前々年)1月から3月の事業収入-(前年(or前々年)同月比▲50%以上の月の事業収入×3)
申請方法 : 調整中 3月上旬に電子申請での受付開始予定
経済産業省のページで支援策として掲載されていますのでご参照ください。